会規約

日本大学工学部建築研究会規約

第1章 総則

第1条 本会は,日本大学工学部内に置く。
第2条 本会は,日本大学・工学部学術文化サークル連合会に所属する。
第3条 本会は,日本大学工学部からの助成金及び会費その他の収入で運営する。
第4条 本会は,前文の目的を達するために下記の事項を行なう。
1)研究活動並びに発表
2)研究内容の報告書を作成する。
3)北桜祭参加
4)その他本会の目的を達する為の事項
第5条 本会の研究活動は,班活動の形態をとり,その設置,継続,解散は第6条に準ずる。
第6条 第一項 新班設置について
新班を設置する場合(原則として5名以上とする)は,役員改選前に例会 を召集し,総会で
承認されなければならない。新班設置の承認は,総会出席者の2/3以上の賛同を得なければな
らない。尚活動は,役員改選の同時に開始できる。
第二項 班継続について
班を継続する場合は定例総会で,出席者の2/3以上の賛同を得なければならない。
第三項 班解散について
班は,その目的を達成した場合,または班活動が停滞しその活動,維持が不能と見なされ,そ
の解散に総会主席者の2/3以上の賛同を得られた場合に解散される。

第2章 会員

第7条 [資格]
本学部生は,会員となることが出来る。但し,4年次以上の新規入会は原則として認めない。
第8条 [入会手続]
第1項 年度始めに本会に入会を希望する者は,日本大学工学部発行の入会申告書に所定の事
項を記入し,入会金を添えて申し込まなければならない。
第2項 年度中途に入会を希望する者は例会に出席し,例会に於いて出席者の1/2以上の承認
を得なければならない。
第9条 [義務]
第一項 会員はいずれかの班に属さなければならない。但し,4年次生はこの限りではない。
第二項 会員の会費は,年間5,000円とし,期間内に納入するものとする。但し,特別な理由
のある者は,会長の連署をもって会計に提出し会計の指示に従わなければならない。

第10条 [退会・除名]
第一項 脱会を希望する者は,その旨を文書をもって会長に通知し例会において,出席者の
2/3以上の承認を得なければならない。但し納入した会費は返却しない。
第二項 卒業,転校,その他これに準ずる者は,自然退会とみなす。
第三項 会員で本会の名誉を毀損するが如き行為があった者,及び第9条に違反する者,並び
に研究意志が無いとみなされる者は,例会の出席者の2/3以上の決議を経て,除名す
ることが出来る。
第3項 除名その他の理由によって会員の資格を失った者には,既に納入した一切の金額を返
還することは認められない。

第3章 総会

第11条 総会は定期総会及び臨時総会とする。
第12条 定期総会は,4月に年間予算及び年間活動について,12月に役員交代の決定及び承認について
行なうものとする。
第13条 臨時総会は,次の場合に行なうことができる。
1)三役会で必要と認められた場合
2)会員総数の1/3以上の要請があった場合
第14条 総会は会長がこれを召集する。
第15条 総会は会員の2/3以上の出席をもって成立する。
第16条 総会は本会の最高議決機関で,全会員の総意を決するものとする。
第17条 会員は各一票の議決権を有する。但し,議長は議決権を有さない。
第18条 総会の決議議事は出席会員の過半数でこれを決し可不可同数の場合は議長がこれを決する。

第4章 例会

第19条 例会は2ヵ月に一回以上行なうものとする。
第20条 例会は会長がこれを召集する。
第21条 例会は会員の1/2以上の出席をもって成立する。
第22条 例会は決議権を有する。

第5章 役員

第23条 本会は原則として次の役員を置き,会長は必要に応じて他の役員を選出することが出来る。
・会長 ・内務 ・書記 ・副会長 ・外務 ・会計 ・総務
尚役員は年度始めに予定表を定期総会で発表しなければならない。
第24条 会長及びその他の役員は,会員中よりこれを選出する。
第25条 役員の任期は12月の交代式より1ヶ年とする。
第26条 [会長]
第一項  会長は会務を総理し,三役会の議長を務む。
第二項  会長は本会を代表し,代表者会議等に出席する。
第三項  会長は必要に応じて会計監査を任命し,総会に報告する。
[副会長]
第一項  副会長は会長を補佐し,或は代行する。
第二項  副会長は会長と伴に代表者会議等に出席する。
[総務]
第一項  総務は総会及び例会の議事進行を行なう。
第二項  総務は会長のもとに会務を執行する。
[内務]
第一項  内務は学内に関する諸手続等を行なう。
第二項  内務は本会の備品を会室に保管し管理する。
[外務]
外務は本会の学外行事に関する交渉及び諸手続を行なう。
[書記]
第一項  書記は総会及び例会の議事録を作成し,管理する。
第二項  書記は議事報告を顧問に報告する。
[会計]
第一項  会計は本会の会計に関する一切の事務に従事する。
第27条 役員に欠員が生じた場合は,第24条及び第25条によりこれを補充する。
第28条 三役会は会長・副会長・総務によって構成されるものとする。

第6章 顧問

第29条 本会は顧問を1名以上置かなければならない。
第30条 顧問は原則として定期総会に出席する。

第7章 機関誌

第31条 本会は機関誌を原則として年2回発刊し,これを会員に配布する。
機関誌の編集は総務が担当する。

第8章 学内競技設計

第32条 第一項 本会は学内競技設計を年1回実施する。
第二項 [目的]本会は学年の枠を超えた全学的な創作活動の場を提供し,その向上に役立
    てるために学内競技設計を行なう。
第三項 本会は学内競技設計委員会を設置しこれが運営にあたる。
第33条 第一項 学内競技設計委員会は,委員長と6名以上の委員をもって構成される。
第二項 委員長は例会で選出し,委員は委員長が任命する。

第9章 改正

第34条 本会則は,総会の2/3以上の同意を経て,これを改正することができる。

◆平成29年4月21日 第64回春季総会改正